厚生年金の受給資格
厚生年金保険の受給資格について、厚生年金保険法には、年金加入期間が原則として25年以上と定められています。(但し、昭和26年4月1日以前生まれの人は中高生の特例、昭和31年4月1日以前生まれの人は厚生年金加入期間の特例があります。)
しかし、社会保険加入事業所からの退職・転職、又は社会保険加入要件を満たさないパート勤務等で、厚生年金被保険者資格期間が満たさなくても、厚生年金の受給資格の計算では、共済年金他被用者年金はもちろん、基礎年金である国民年金加入期間・保険料免除期間も含めて、次の式の加入期間が25年を超えれば厚生年金の受給資格があると看做されます。
※厚生年金受給資格:原則25年以上
=厚生年金保険加入期間+共済年金加入期間+国民年金(加入期間+保険料免除期間+合算対象期間)
保険料免除期間は、経済的理由などで保険料免除を申請し受理された期間となります。
保険料免除期間については、免除額の種類が次の通りの計算方法となります。
| 免除の割合 | 免除期間の受給金額 |
| 全額免除 | 3分の1 |
| 4分の3免除 | 2分の1 |
| 2分の1免除 | 3分の2 |
| 4分の1免除 | 6分の5 |
類似した制度として、「学生納付特例制度」及び最近「若年者納付猶予制度」が創設されました。
但し、免除期間の受給金額を国民年金加入期間と同じく満額にするためには、10年以内に保険料を加算額+にて追納する必要があります。(例えば、平成21年3月分は平成31年3月末までに追納)
合算対象期間は、受給資格期間算定の場合には参入しますが、年金額を計算の場合には参入しない期間になります。(いわゆる、通称カラ期間です。)
ここで、合算対象期間とは次の場合を言います。
1.1961年4月以降1986年3月までの被用者年金制度の被保険者の配偶者で、任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間。
2.1961年3月以前の被用者年金期間の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間。
3.1991年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生であった期間。
国民年金・厚生年金 Topics
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