厚生年金の配偶者の取り扱い
厚生年金保険・共済組合の被保険者(国民年金の第2号被保険者)であるサラリーマンの場合、
サラリーマンの被保険者配偶者である専業主婦(主夫)は、基礎年金である国民年金の第3号被保険者として年金に加入しています。
20歳から60歳になるまでは国民年金の第3号被保険者に該当することになります。
国民年金の第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険や共済組合が一括して負担しますので、配偶者本人が直接保険料を納める必要なく、年金を受給できる制度になっています。
厚生年金保険・共済組合の被保険者(国民年金の第2号被保険者)の場合、
配偶者の取り扱いと注意点としては、次のとおりです。
1.社会保険(健康保険法・厚生年金保険法又は共済組合)の被扶養者であるためには、年収が130万円未満であることが必要です。
所得税制上の被扶養者の年収制限は103万円であり、社会保険と税法上との間において、取り扱い金額の格差に注意が必要です。
2.第3号被保険者になったときや、該当しなくなったときには「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届け」の手続きを、保険者の会社から社会保険事務所に行う必要があります。
この手続きするのを忘れると、正しい年金額受給出来なくなるおそれがあります。
この国民年金の第3号被保険者に関しては、離婚時の厚生年金の分割制度について
次のとおり法改正が実施されました。
【合意分割制度】
離婚時の厚生年金の分割制度であり、2007年4月1日以後に離婚等をした場合、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間合意や裁判手続により按分割合で分割することができる制度です。
【3号分割制度】
離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度であり、元国民年金の第3号被保険者からの請求により、2008年4月1日以後の婚姻期間分を対象に他方の厚生年金保険標準報酬を半々にて、当事者間で分割することができる制度です。
以上の法改正により熟年離婚した場合でも、元配偶者の生活が守られることに貢献して、
離婚時の年金等財産分割をめぐるトラブルが減少すると期待できます。
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