厚生年金基金の脱退
厚生年金基金に加入している事業所を退職して脱退した場合、原則として一時金が支給されます。
しかし、一時金としてではなく長期間安定した収入源としての年金化を希望している場合、
法定の手続きを行うことが必要です。
さて、なぜ脱退一時金が、再就職先の厚生年金基金、または確定拠出年金等企業年金制度に移換して年金化するのが可能になったのでしょうか?
平成17年10月から企業年金等の通算措置の拡充が実施されました。
このことは、「ポータビリティの拡充」とも呼ばれます。
この年金通算措置により、例えば、再就職先が、厚生年金基金を設立かつ当該制度の規約に、脱退した基金から脱退一時金(相当額)の移換を受けられる趣旨の規定が存在する場合、前職の一時金を再就職先の企業年金制度に移換することで、通算して年金化するのが可能になったからです。
この年金通算措置創設は、厚生年金基金の利便性向上として特筆すべきことです。
但し、脱退一時金を再就職先の企業年金制度に移換する手続きは、
法定期限内に申出をする必要があります。
※法定期限:前職厚生年金基金資格喪失日後1年以内かつ再就職先厚生年金基金、または確定拠出年金等企業年金制度の資格取得3ヶ月以内
しかし必ずしも、脱退一時金相当額受け入れ規定が存在するとは限りません。
厚生年金基金脱退の後、再就職先の企業年金の規約によっては、脱退一時金相当額受け入れ規定が存在しない場合もあります。
その時でも、「もう厚生年金基金の一時金を、年金化できないのか?」と一人で悩まずに、
企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に中途脱退者の脱退一時金相当額を移換して、
年金化する方法も選択可能です。
ただ資金や記録を管理する主体が、前職の厚生年金基金から連合会に移換するだけであり、厚生年金基金の受給条件は守られますから、連合会に移換する選択は、年金通算制度を理解しやすい最良の方法としてお勧めです。
また企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)のホームページから、通算企業年金見込額の算出は可能です。
【通算企業年金見込額確認手順】
「連合会トップページ」→「連合会の年金を受給されている方 これから受給される方のページ」
→「試算シミュレーション」の順にアクセスします。
厚生年金基金年金通算制度の情報入手手段として、活用されることをお勧めします。