年金未納と差し押さえ
国民年金未納者について、度重なる納付催告に応じない未納者に対しては、
次のような手順にて強制執行が行われることがあります。
(1)最終催告状送付
自主納付を促すための最後通知です。
(2)督促状送付
未納保険料を督促する法定通知です。(最終催告状でも未納者に送付)
(3)財産調査及び差押予告
督促状でも未納者に対して、金融機関等に対して、預貯金等差押可能な財産の有無等調査を行います。 その上で、差押予告を送付します。(指定期限までに未納なら、差押え実行の旨明記。)
(4)強制執行
差押予告でも未納者に対して、主に預貯金等を対象にして財産差押を執行して強制徴収します。
ここでいう「未納者」とは、第1号被保険者(任意加入被保険者含)において、過去2年間全月未納の者を指します。
2006年3月末現在、公的年金加入者の5.7%、未納者約374万人及び未加入者約27万人合計約401万人います。
しかし、国民年金未納者全員が、即又は早急に差押さされるとは限りません。
国民年金法における第1号被保険者はもちろん世帯主や配偶者など連帯納付義務者も含めて、その世帯に高額な所得や資産があるにもかかわらず、保険料が過去1年を超え2年間各月という長期間の未納者が、強制徴収の対象となります。
例えば、年収500万円以上の高収入がある又は十分な預貯金など金融資産がある、支払い能力はあるにもかかわらず未納者であることが対象になります。
また、国民年金等公的年金は未納なのに、個人年金等私的年金には契約して毎月給料から天引きされている人は、将来年金受給に関する国民年金等公的年金への不信感から、安心できる私的年金にだけ預金している人々も多いので、そのようなケースも、強制徴収の対象になります。
その反面、年金未納者が、低収入による生活苦が未納の原因の場合には、社会保険事務所に行って保険料全部免除又は一部免除により減額出来るよう、申請手続可能です。
申請免除とは、第1号被保険者本人、又は保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者の全員が、経済的理由や災害罹災等の事由で保険料を納入が困難なときは、第1号被保険者本人が申請し承認を受ければ、社会保険庁長官が指定する期間(原則7月~翌年6月)について保険料の納付義務が全額あるいは一部が免除される制度です。
申請免除には、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除」の4種類あります。
この場合には未納ではなく免除と看做されますので、未納という状態から解放されます。
但し、免除の状態のままだと、将来年金受給額が、40年間完納している人に比べると減額されるので、将来、経済的に余裕ができた場合、10年以内の出来るだけ早い時期に追納して、増額するのも可能です。
年金未納者は、早急に社会保険事務所へ相談に行き、申請免除・追納等の手続きをしましょう。
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